※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。」です。
クーリング・オフは、宅建業者以外の事業場で契約が締結された場合には原則適用されません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問30「クーリング・オフの適用範囲」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
クーリング・オフ制度の基本
クーリング・オフ=一定期間内に契約解除できる制度(宅建業法第37条の2)
宅地建物取引業者が売主となる取引で、宅地建物取引業者以外の個人に対して締結された契約について、契約日から原則8日間以内であれば無条件で解除できる制度です。ただし、契約場所や申込者の自発性により適用の可否が異なります。
各選択肢のポイント
- 1:契約解除通知書には、Aの商号・住所・免許証番号の記載が必要であり、宅建士の記名は不要(正しい)。
- 2:Bが自ら勤務先で契約した場合、会社は宅建業者ではないためクーリング・オフはできないという例外はあるが、会社の事務所における契約は、通常、適用除外となる(正しい)。
- 3:喫茶店など宅建業者以外の事業所で契約しても、契約が個人の申出であればクーリング・オフは可能(正しい)。
- 4:融資銀行の事務所で契約した場合は、契約場所が宅建業者の事務所以外であり、かつ申込者の事業所でないため、クーリング・オフの適用はない(誤り=正解)。
問われているポイント
この問題では、クーリング・オフの適用範囲について、契約場所や申込者の自発性を考慮して正しく判断できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 宅建業者以外の事業所で契約した場合、原則としてクーリング・オフはできない
- 個人の自発的申出で契約した場所が自宅以外でも適用可能な場合がある
補足
宅建試験では、契約場所や申込者の自発性によるクーリング・オフ適用の可否が頻出ポイントです。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、クーリング・オフの適用範囲や書面交付義務など、契約解除権に関する問題が毎年出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- クーリング・オフは原則8日以内に契約解除可能
- 契約場所や申込者の自発性により適用の可否が異なる
- 宅建業者以外の事業所で契約した場合は適用されない場合がある