宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問31 過去問解説 「宅地建物取引業者に対する行政処分」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「1:国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第 65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。」です。
法第65条は、宅建業者が指示に従わない場合の業務停止命令と、その違反時の免許取消し義務を規定しています。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問31「宅地建物取引業者に対する行政処分」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

業務停止命令と免許取消しの関係

法第65条=指示違反への業務停止命令+違反時の免許取消し義務

国土交通大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者が法第65条第1項の指示に従わない場合、当該業務の全部または一部の停止を命じることができます。さらに、業務停止命令に違反した場合には、免許を取り消さなければならない義務が生じます。

各選択肢のポイント

  • 1:正しい。業務停止命令と違反時の免許取消しの流れが法通り。
  • 2:誤り。事務所所在地不明の場合に公告後2週間で即免許取消しはできず、手続き要件があります。
  • 3:誤り。聴聞は原則非公開で、公開の可否は法律上限定的です。
  • 4:誤り。業務停止命令も公告義務があります。

問われているポイント

この問題では、宅建業者に対する行政処分(業務停止命令・免許取消し)の手続きと適用条件を理解しているかが問われています。法第65条と第66条の関係を正確に押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 業務停止命令違反は即免許取消し
  • 公告の要否や聴聞の公開可否は条文で限定されている

補足
宅建試験では、行政処分の種類と適用条件の組み合わせ問題が頻出です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士資格試験では、業務停止命令、免許取消し、聴聞手続きなど、宅建業法に基づく行政処分の理解が毎年問われます。

まとめ

  • 業務停止命令は法第65条第1項に基づく
  • 業務停止命令違反時には免許取消し義務が生じる
  • 公告や聴聞の手続きは条文に従って適正に行われる
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