※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「3:Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を 2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。」です。
専任媒介契約の場合、宅建業者は依頼者に対し、業務処理状況を定期的に報告する義務がありますが、報告方法は書面に限られません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問32「専任媒介契約における業務報告義務」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
専任媒介契約における報告義務
専任媒介契約=業務処理状況の2週間に1回以上の報告義務(書面でなくても可)
宅地建物取引業者は、専任媒介契約に基づき依頼者から売却の依頼を受けた場合、買受けの申込みがなかった場合でも、依頼者に対して業務処理状況を2週間に1回以上報告する義務があります。報告は書面に限定されていないため、口頭でも可能です。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。売買契約成立後は、原則として指定流通機構への通知が必要です。
- 2:誤り。宅地建物取引業者が依頼者の場合でも、媒介契約書面への記載義務があります。
- 3:正しい。報告義務は2週間に1回以上であり、書面に限定されません。
- 4:誤り。依頼者が建物状況調査のあっせんを希望しなかった場合でも、書面にその旨の記載が必要です。
問われているポイント
この問題では、専任媒介契約における報告義務の頻度と方法について理解しているかが問われています。特に「書面に限られない」点を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 報告義務は2週間に1回以上
- 報告方法は口頭でも可(書面に限らない)
- 指定流通機構への通知は売買契約成立後に必要
補足
宅建試験では、専任媒介契約における報告義務や通知義務が頻繁に出題されます。書面か否かを見極めることが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)による報告義務の違いや、通知義務のタイミングを問う問題が毎年出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 専任媒介契約では業務処理状況を2週間に1回以上報告
- 報告方法は書面に限らない
- 売買契約成立後は指定流通機構への通知が必要