宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問33 過去問解説 「広告における表示義務」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「3:造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。」です。
宅建業法では、広告において取引態様(売主・代理・媒介)を明示する義務があります。工事完了前の宅地であっても、許可等の処分の有無だけでは取引態様の明示義務は免れません。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問33「広告における表示義務」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

宅地建物取引業法における広告表示義務

広告表示義務=取引態様の明示+工事許可等の明示(必要に応じて)

宅地建物取引業者は、宅地・建物の販売に関する広告を行う際、売主・代理・媒介などの取引態様を明示する必要があります。造成工事中の宅地であっても、法令に基づく許可等の有無を示すだけでは取引態様の明示義務は免除されません。

各選択肢のポイント

  • 1:正しい。契約成立後も広告を継続掲載すると法第32条違反。
  • 2:正しい。自らが契約当事者となる場合は明示しなければならないため、この記述は誤りではない。
  • 3:誤り。造成工事中の宅地でも、取引態様の別を明示する義務は免れない。
  • 4:正しい。分譲地の複数回広告では、各広告で取引態様の別を明示する必要がある。

問われているポイント

この問題では、宅建業者が広告を行う場合の取引態様の明示義務について理解しているかが問われています。特に造成工事中の宅地の広告でも、取引態様は必ず明示する必要がある点を押さえておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 工事完了前の宅地であっても取引態様は明示必須
  • 契約成立後の広告は掲載禁止(売買済みの宅地)
  • 複数回広告する場合は毎回取引態様の明示が必要

補足
宅建試験では、広告に関する表示義務(取引態様、許可等の明示)の出題が頻出です。条件をよく確認して正しく選択することが大切です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士資格試験では、宅地・建物の広告表示義務や、工事中の宅地に関する特例など、広告に関する規制の理解を問う問題が毎年出題されます。

まとめ

  • 広告では取引態様(売主・代理・媒介)を必ず明示
  • 造成工事中の宅地でも取引態様の明示は免除されない
  • 複数回広告する場合は毎回明示
  • 契約成立後の広告は継続不可
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