宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問34 過去問解説 「手付金等の保全措置」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「3:当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。」です。
未完成物件の場合、手付金の額が一定額(代金の5%または1,000万円)を超える場合は、保全措置なしで受領することはできません。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問34「手付金等の保全措置」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

手付金等の保全措置の基本

手付金保全=未完成物件では一定額以上の手付金を受領する場合に必要

宅建業者が売主となる場合、未完成物件では手付金が代金の5%または1,000万円を超える場合、完成物件では代金の10%または1,000万円を超える場合に保全措置を講じなければなりません。保全措置には銀行保証や保険などが用いられます。

各選択肢のポイント

  • 1:正しい。手付金を保全措置なしで受領する場合は、重要事項説明書に記載する必要がある。
  • 2:正しい。完成物件では手付金100万円は保全措置不要だが、中間金400万円を受領する際は、手付金と合わせて保全措置が必要。
  • 3:誤り。未完成物件で手付金300万円は保全措置を講じなければ受領できない。
  • 4:正しい。中間金に対して保全措置が講じられていない場合、買主は支払いを拒むことができる。

問われているポイント

この問題では、未完成物件と完成物件における手付金等の保全措置の要否について理解しているかが問われています。
特に中間金や手付金の受領タイミングに応じた保全措置の必要性を正確に押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 未完成物件は手付金5%または1,000万円超で保全必要
  • 完成物件は手付金10%または1,000万円超で保全必要
  • 中間金を受領する際は手付金と合算して保全措置を確認

補足
宅建試験では、手付金保全の基準額と中間金の扱いが頻出テーマです。完成・未完成を必ず確認して選択肢を判断しましょう。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅建業者が売主となる場合の手付金・中間金の保全措置、受領可能額、受領前に行うべき手続きなどが頻繁に問われます。

まとめ

  • 未完成物件は手付金5%または1,000万円超で保全措置必要
  • 完成物件は手付金10%または1,000万円超で保全措置必要
  • 中間金を受領する場合は手付金と合算して保全措置を確認
  • 保全措置なしの手付金受領は重要事項説明書に記載
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