※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2:Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は 37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。」です。
37条書面の電磁的方法による提供では、交付者(宅地建物取引士)が誰であるかを明確に示す必要があります。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問35「37条書面の電磁的方法による提供」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
Contents
37条書面の電磁的方法による提供とは
37条書面=宅建業者が取引時に交付すべき重要書面
37条書面は従来、紙面で交付することが原則ですが、近年は電子メールやオンラインシステムなど電磁的方法による提供も可能になっています。ただし、提供方法や交付者(宅地建物取引士)が明示されることが条件です。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。契約相手方に説明させるのは宅地建物取引士ではなく、契約当事者が事前に承諾することが必要。
- 2:正しい。媒介業者が関与する建物賃貸借契約でも、電磁的方法で提供する場合は宅地建物取引士が明示される必要がある。
- 3:誤り。契約相手が電磁的方法での提供を拒否した場合は、紙面等で交付し直す必要がある。
- 4:誤り。電磁的方法で提供した場合、改めて紙面で交付する必要はない。
問われているポイント
この問題では、37条書面を電磁的方法で提供する場合の要件を理解しているかが問われています。
特に媒介業者が関与する契約や宅地建物取引士の明示の必要性に注意してください。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約相手方の承諾が必要
- 宅地建物取引士が誰であるかを明示することが必須
- 電磁的方法提供=紙面交付不要ではないが、交付者明示がポイント
補足
試験では、37条書面の提供方法の要件(承諾・明示・拒否時の対応)が頻出テーマです。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
媒介契約や売買契約における37条書面の交付方法、電磁的方法の可否、宅地建物取引士の明示の要件などが出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 37条書面は電磁的方法で提供可能
- 契約相手方の事前承諾が必要
- 交付者(宅地建物取引士)が明示されることが必須
- 拒否があれば紙面等で交付し直す必要あり