※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:宅地建物取引業者E(県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、県知事はEの免許を取り消すことができる」です。
免許更新において条件を付すことが可能であり、その条件違反は免許取消しの根拠となるため、宅建業法上正しい記述です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問38「宅地建物取引業の免許と条件」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
宅地建物取引業の免許と更新
免許更新=既存の免許を有効に維持するために行う行政手続き
宅建業者は、免許の有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。更新に際して、都道府県知事は法第3条の2に基づき条件を付すことができ、当該条件に違反した場合は免許を取り消すことが可能です。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。更新申請中であっても、従前の免許は処分がなされるまで効力を失わない(猶予期間がある)。
- 2:誤り。宅建業者が他者に自己の名義で業務を行わせることは、書面指示があっても違法です(名義貸しの禁止)。
- 3:誤り。甲県知事免許を有する業者が乙県で媒介を行うには、免許換えの申請と承認が必要ですが、単に申請をしただけでは媒介できません。
- 4:正しい。免許更新時に条件を付すことが可能であり、条件違反は免許取消しの根拠となる。
問われているポイント
この問題では、宅建業者の免許更新時における条件付与の可否と条件違反時の免許取消しの理解が問われています。
更新申請中の効力や名義貸し、他県での媒介行為との関係も整理して覚えておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 更新申請中でも従前免許は有効
- 名義貸しは書面指示があっても違反
- 免許更新時の条件違反は免許取消しの対象
補足
宅建試験では、免許更新に関する条件付与や違反時の処分の正誤問題が出題されやすいです。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
免許更新、条件付与、条件違反、他県での媒介行為、名義貸しなど、宅建業法第3条~第3条の2に関わる内容は頻出テーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 免許更新時に条件を付すことが可能
- 条件違反は免許取消しの根拠となる
- 更新申請中は従前免許の効力は原則維持される