※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。」です。
宅地建物取引業法では、届出をすべき場所に関する手続きとして、免許権者への届け出が必要であり、単に都道府県知事だけでは足りません。このため本記述は誤りです。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問39「届出をすべき場所」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
届出をすべき場所とは
届出場所=宅建業者が契約や申込みを行う事務所以外の業務場所
宅地建物取引業者が事務所以外の場所で売買や媒介などの業務を行う場合、法第50条に基づき、管轄の都道府県知事または国土交通大臣に届出をする必要があります。届出を怠ると法違反となります。
各選択肢のポイント
- 1:正しい。事務所以外の継続的な業務場所には専任宅建士を置く必要があります。
- 2:正しい。案内所が建物に設置される場合でも、クーリング・オフ制度は除外されません。
- 3:正しい。代理・媒介業務の案内所は、代理業者と売主業者双方が届出を行う必要があります。
- 4:誤り。展示会などの催しは、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)への届出が必要で、都道府県知事だけでは足りません。
問われているポイント
この問題では、宅建業者が事務所以外で業務を行う場合の届出義務の範囲と、免許権者への届け出先の理解が問われています。
展示会や案内所など複数のパターンでの届出先を整理して覚えることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 展示会・催しも免許権者への届け出が必要
- 案内所や事務所以外の場所ごとに届出要否を整理
補足
宅建試験では、事務所以外の届出場所の対象範囲や届出先の正誤問題が頻出です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
届出をすべき場所、専任宅建士の配置、展示会・案内所での届出義務など、宅建業法第50条~第52条に関わる問題は頻繁に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 届出をすべき場所は事務所以外の業務場所
- 専任宅建士の配置が必要な場合あり
- 展示会・催しも免許権者への届け出が必須