※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「1:一つ」です。
宅地建物取引業法第35条の重要事項説明では、契約時点で登記が抹消される予定の抵当権については説明不要とされており、選択肢1のみ正しい記述です。その他の選択肢は、説明義務がある事項を誤って省略しています。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問41「重要事項説明における説明義務」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
重要事項説明とは
重要事項説明=宅建業者が契約前に、宅地や建物に関する法的・物理的な事項を契約相手に説明する義務
宅建業者は、売買や賃貸の媒介を行う際に、法律で定められた重要事項を漏れなく説明する義務があります。抵当権や借地権、住宅性能評価、災害危険区域など、説明義務の有無は状況により異なるため、正確な把握が必要です。
各選択肢のポイント
- 1:中古マンションの抵当権が契約日までに抹消予定 → 説明不要 → 正しい
- 2:借地権存続期間や建物取壊しの定め → 説明義務あり → 誤り
- 3:住宅性能評価を受けた新築住宅 → 説明義務あり → 誤り
- 4:急傾斜地崩壊危険区域 → 説明義務あり(区域内の行為制限も含む) → 誤り
問われているポイント
この問題では、宅建業者が媒介で行う重要事項説明の範囲を正確に理解しているかが問われています。
特に「例外的に説明不要な場合」と「必ず説明すべき事項」を区別して覚えておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 抵当権は抹消予定なら説明不要だが、残存する場合は必須
- 借地権や建物性能評価、災害危険区域は説明義務あり
補足
宅建試験では、例外規定と説明義務の範囲を正確に判断する問題がよく出題されます。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
重要事項説明の対象範囲や例外、抵当権・借地権・住宅性能評価・災害区域などの説明義務は頻出テーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 契約日までに抹消予定の抵当権は説明不要
- 借地権、住宅性能評価、災害危険区域は必ず説明
- 例外規定と説明義務の範囲を正確に把握することが重要