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正解は「4:宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。」です。
宅建士証には原則として現姓を用いることが義務付けられており、旧姓の併記は認められていません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問43「宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
宅地建物取引士の登録と宅地建物取引士証
登録義務=住所変更など登録事項に変更があった場合は都道府県知事への届出が必要
宅地建物取引士は登録を受けた都道府県知事に対して登録され、宅建士証の交付を受けます。登録内容に変更があれば、たとえ宅建士証の交付を受けていなくても変更の申請が必要です。
宅建士の信用・品位保持義務
宅地建物取引士は、職務に直接関係する行為だけでなく、私的な行為も含めて信用や品位を害する行為をしてはなりません。
宅建士証の提示
宅地建物取引士は、取引関係者から請求があれば宅建士証を提示する必要があります。
この際、個人情報保護の観点から住所欄にシールを貼って提示することは認められています。
氏名の記載ルール
宅地建物取引士証には現姓を用いることが義務付けられており、旧姓の併記は認められていません。結婚や改姓により姓が変更された場合は、必ず現姓で登録・証明されます。
各選択肢のポイント
- 1:登録者は宅建士証未交付でも住所変更時に都道府県知事へ届け出 → 正しい
- 2:信用・品位保持義務は職務以外の私的行為も含む → 正しい
- 3:宅建士証の提示時、住所シールでの保護は認められる → 正しい
- 4:宅建士証の氏名は現姓のみで旧姓併記は不可 → 誤り(正解)
問われているポイント
この問題では、宅地建物取引士の登録義務・宅建士証の提示義務・信用保持義務・氏名記載ルールの理解が問われています。
特に、宅建士証の氏名は現姓のみで旧姓併記が不可であることは頻出テーマです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 宅建士証の氏名は原則現姓のみ、旧姓は記載不可
- 住所変更時は宅建士証の有無にかかわらず届け出が必要
- 信用・品位保持義務は職務外・私的行為も対象
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
登録・宅建士証・信用保持・氏名ルールは宅建士試験で必ず押さえておきたいテーマであり、過去問でも頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 宅建士の登録変更は宅建士証の有無にかかわらず必要
- 信用・品位保持義務は私的行為も含む
- 宅建士証の氏名は現姓のみ、旧姓併記は不可