※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「1:Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。」です。
重要事項説明に用いた図書を交付することで、37条書面に必要な表示を行うことは法に違反しません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問44「37条書面の交付方法」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
37条書面とは
37条書面=宅建業者が契約時に交付すべき重要書面
宅地建物取引業者が媒介、売買または賃貸借契約を取り扱う際には、契約当事者に対して37条書面を交付する義務があります。37条書面には、対象物件の特定や契約条件など、契約内容を明確にする情報が記載されます。
法的に認められる交付方法
建築工事完了前の建物の場合、重要事項説明に用いた図書(間取り図・配置図など)を37条書面に添付することで、必要な表示を行ったとみなされます。
この方法により、契約当事者に物件を特定する情報を正確に提供できるため、宅建業法違反にはなりません。
各選択肢のポイント
- 1:重要事項説明に用いた図書を交付 → 違反なし(正解)
- 2:借賃の額・支払方法を37条書面に記載せず → 違反
- 3:宅地の引渡し時期を37条書面に記載せず → 違反
- 4:売主に承諾を得て37条書面を交付しなかった → 違反
問われているポイント
この問題では、37条書面の交付方法として法的に認められる方法を理解しているかが問われています。
特に、建築工事完了前の建物については、重要事項説明に用いた図書の交付によって37条書面の記載要件を満たせることを押さえておきましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 媒介契約でも37条書面は必ず交付が必要
- 契約当事者の承諾があっても37条書面の未交付は原則違反
- 重要事項説明に用いた図書を交付すれば、建物の特定表示要件は満たされる
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
37条書面の交付方法、媒介契約時の書面添付、建築工事完了前の建物の特定表示などは、宅建試験で頻出のテーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 37条書面は契約当事者に必ず交付
- 建築工事完了前の建物は、重要事項説明に用いた図書を添付すれば表示要件を満たす
- 媒介契約でも37条書面の交付義務は同様に適用