※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2:自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。」です。
基準日での届出を怠ると、新築住宅の売買契約を一定期間締結できない制限が生じます。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問45「住宅販売における瑕疵担保保証金・保険契約の届出」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
住宅販売瑕疵担保保証金・保険契約の届出制度
届出義務=基準日における保証金の供託・保険契約状況を報告
宅地建物取引業者が自ら売主として新築住宅を宅建業者ではない買主に引き渡す場合、基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の供託状況や保険契約の締結状況を所定の行政機関に届出する義務があります。この届出により、住宅購入者保護と業者の適正な事業運営が確保されます。
届出を怠った場合の制限
基準日での届出を行わなかった場合、翌日から起算して50日を経過した日以後に、新たに自ら売主として新築住宅の売買契約を締結することはできません。
この制限は、業者が適正に保証金供託または保険契約を行うことを促すための制度です。
各選択肢のポイント
- 1:基準日前1年間に引渡しが0戸 → 誤り、届出義務は生じます
- 2:基準日に届出を怠った場合 → 正しい(正解)
- 3:保険契約は買主の転売で解除される → 誤り、転売で自動解除されません
- 4:25㎡以下の住宅の戸数換算 → 誤り、算定方法の規定は3戸で1戸とはならない
問われているポイント
この問題では、住宅販売瑕疵担保保証金の届出義務と届出を怠った場合の売買契約制限の関係を理解しているかが問われています。
特に基準日での届出がない場合の50日間の契約制限は頻出ポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 届出は基準日ごとに行う必要がある
- 届出を怠ると新築住宅の売買契約締結に制限が生じる
- 保険契約は転売によって自動解除されない
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
新築住宅の売買における瑕疵担保保証金・保険契約の届出義務、届出を怠った場合の契約制限は、宅建試験で繰り返し出題されるテーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 基準日に保証金供託・保険契約の届出は必須
- 届出を怠ると50日後まで新築住宅の売買契約締結不可
- 保険契約は引渡し時から有効で、転売で自動解除されない