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正解は「4:居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。」です。
新築表示は、建築後1年以内で、かつ居住の用に供されたことがない住宅に限定されます。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問47「宅地建物取引業者による広告表示」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
広告表示の基本ルール
新築表示=建築後1年以内かつ居住の用に供されたことがない住宅に限る
宅地建物取引業者は、広告表示において正確性・公平性が求められます。不当景品類及び不当表示防止法や不動産の表示に関する公正競争規約に従い、事実と異なる表示は禁じられています。
各選択肢のポイント
- 1:予告広告は媒体を限定されない → 誤り
- 2:廃屋の存在は明示すべき → 誤り
- 3:交通所要時間は平常時を表示 → 誤り(正しいが、問題は「正しいものはどれか」で4番が明確に規定違反の禁止事項)
- 4:建築後1年以上経過した住宅を「新築」と表示できない → 正解
問われているポイント
この問題では、宅建業者が行う広告に関する表示可能・表示禁止の基準を理解しているかが問われています。特に「新築」の表示は、建築年数と居住状況により制限されることを正確に覚えておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 建築後1年以上経過した住宅は「新築」と表示できない
- 居住歴がある住宅も「新築」と表示できない
- 交通所要時間は平常時で表示する必要があるが、広告の正誤判断には注意
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建試験では、広告表示に関するルール、特に「新築」「駅までの距離」「物件状態の明示」などが頻出テーマです。誤解しやすい部分を整理しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 新築表示は建築後1年以内かつ未居住の住宅に限られる
- 実際の状態と異なる広告表示は禁止
- 交通所要時間や物件状況は正確に表示することが重要