※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「3.①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。」です。
民法では、個人が保証人となる居住用建物の賃貸借に関する根保証契約については、保証の上限額である極度額を定めなければ無効とされています。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された問2「保証契約と極度額」について、民法の規定を基に試験対策としてわかりやすく解説します。
保証契約の成立要件
保証契約=書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じない
民法446条2項では、保証契約は書面又は電磁的記録によってしなければ効力を生じないと定められています。
したがって、保証契約は口頭だけでは成立せず、書面等による契約が必要です。
個人保証と極度額(民法465条の2)
個人の根保証契約=極度額を定めなければ無効
民法465条の2では、個人が保証人となる根保証契約については、保証の上限額である極度額を定めなければ契約自体が無効になると定めています。
居住用建物の賃貸借契約では、賃料や原状回復費用など将来発生する債務をまとめて保証する「根保証契約」となるため、極度額を必ず定めなければなりません。
本問のポイント
①の賃貸借契約に基づく保証は、将来発生する債務を含む根保証契約に該当します。
そのため、保証の上限額である極度額を定めなければ契約は無効になります。
一方、②の売買契約の代金支払債務の保証は、特定の債務を保証する通常の保証契約であるため、極度額を定める必要はありません。
他の選択肢が誤りの理由
- 1:保証契約は①も②も書面(又は電磁的記録)が必要であり、口頭契約は無効です。
- 2:連帯保証人には催告の抗弁権がないため、①でも「まずCに請求せよ」と主張することはできません。
- 4:主債務者の委託を受けた保証人は、債権者に対して履行状況の情報提供を請求でき、債権者は正当な理由なく拒否できません。
問われているポイント
この問題では、保証契約の成立要件と、個人保証における極度額制度を理解しているかが問われています。
特に賃貸借契約の連帯保証人に関する民法改正(2020年施行)の重要ポイントとして頻出です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 保証契約は口頭では成立しない
- 個人の根保証契約には極度額が必須
補足
宅建試験では「個人保証」「根保証」「極度額」というキーワードがセットで出題されることが多いため、必ず整理して覚えておきましょう。
宅建試験での出題パターン
宅建試験では、民法改正に関連する保証制度の問題が頻出です。
特に居住用賃貸借の連帯保証人と極度額の規定は、基本問題として出題されやすいテーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 保証契約は書面又は電磁的記録でなければ無効
- 個人の根保証契約は極度額を定めなければ無効