宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問3 過去問解説「意思表示」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「3.三つ」です。
意思表示に関する民法の規定では、心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺の各制度について第三者保護の要件が定められており、本問ではそれぞれの条文理解が問われています。

この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問3 過去問解説「意思表示」について、民法の規定を基に試験対策としてわかりやすく解説します。

意思表示の基本整理

心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺=意思表示の瑕疵

民法では、意思表示が表意者の真意と異なる場合や、欺罔・錯誤などにより意思形成に問題がある場合の効力について規定しています。
宅建試験では、それぞれの制度の効果(無効・取消し)と第三者保護の条件が重要なポイントになります。

各記述の判断

  • ア: 誤り。心裡留保(民法93条)は、原則として有効ですが、相手方が表意者の真意でないことを「知り、又は知ることができたとき」は無効となります。したがって、過失がある場合でも有効とする本肢は誤りです。
  • イ: 誤り。虚偽表示(民法94条)は当事者間では無効ですが、その無効は善意の第三者には対抗できません。第三者は「善意」であれば足り、無過失までは要求されないため、本肢は誤りです。
  • ウ: 正しい。錯誤(民法95条)は、重要な錯誤がある場合には無効とされますが、その無効は善意無過失の第三者には対抗できません。
  • エ: 誤り。詐欺(民法96条)による意思表示は取り消すことができますが、取消し前の第三者に対しては「善意」であれば取消しを対抗できません。無過失までは必要ありません。

問われているポイント

この問題では、意思表示に関する各制度の効果と、第三者保護の要件を正確に理解しているかが問われています。
特に「善意」か「善意無過失」かの違いは、宅建試験で頻繁に問われる重要ポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 虚偽表示の第三者保護は「善意」で足りる
  • 錯誤の第三者保護は「善意無過失」が必要

補足
意思表示の問題では、「無効」と「取消し」、さらに第三者保護の要件をセットで整理して覚えることが重要です。

宅建試験での出題パターン

宅建試験では、心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺の4つを比較させる問題がよく出題されます。
それぞれの制度の効果と第三者保護の条件を整理して覚えておくことが重要です。

まとめ

  • 心裡留保は相手方が悪意または過失があれば無効
  • 虚偽表示の第三者保護は善意で足りる
  • 錯誤の第三者保護は善意無過失が必要
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