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正解は「4.ア、イ、ウ」です。
代襲相続は、本来相続人となる者が死亡・相続欠格・廃除などにより相続権を失った場合に、その子が代わって相続する制度です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問5 過去問解説「代襲相続」について、民法の規定を基に試験対策としてわかりやすく解説します。
代襲相続とは
代襲相続=本来の相続人に代わり、その子が相続する制度
民法887条では、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合などに、その子(被相続人から見て孫)が代わって相続人となると定めています。
この制度を代襲相続といいます。
代襲相続が起こる場合
- 相続開始以前に相続人が死亡している場合
- 相続欠格により相続権を失った場合
- 廃除により相続権を失った場合
これらの場合には、本来相続人となるはずだった者の子が代襲して相続人になります。
各記述の判断
- ア:正しい。BがAより先に死亡している場合、Bの子Cが代襲相続人になります。
- イ:正しい。遺言書の偽造などにより相続欠格となった場合でも、その子は代襲相続人になります。
- ウ:正しい。相続人が廃除された場合でも、その子は代襲相続することができます。
- エ:誤り。相続放棄は初めから相続人でなかったものとみなされるため、代襲相続は発生しません。
問われているポイント
この問題では、代襲相続が発生するケースと発生しないケースを正確に理解しているかが問われています。
特に「死亡・相続欠格・廃除」と「相続放棄」の違いは、宅建試験で頻出のポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 相続放棄では代襲相続は発生しない
- 相続欠格や廃除では代襲相続が発生する
補足
宅建試験では、代襲相続が認められる場合と認められない場合を整理して覚えることが重要です。
宅建試験での出題パターン
宅建試験では、代襲相続の成立要件や相続欠格・廃除との関係を問う問題がよく出題されます。
相続放棄との違いを含めて整理して理解しておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 代襲相続は死亡・相続欠格・廃除の場合に発生する
- 相続放棄では代襲相続は発生しない