※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「1.Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。」です。
無権利者が他人の不動産を売却した場合、後にその者が所有権を取得しても、当然に遡って買主に所有権が移転するわけではありません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問6 過去問解説「物権変動」について、民法の規定と判例を基に試験対策としてわかりやすく解説します。
無権利者による売却
無権利者の売却=原則として所有権は移転しない
他人の物を所有者の承諾なく売却した場合、その売買契約自体は成立しますが、売主に処分権限がないため、直ちに所有権は移転しません。
また、後に売主が所有権を取得したとしても、特段の事情がない限り、売買時点に遡って買主が所有権を取得することはありません。
他の選択肢が正しい理由
- 2:虚偽登記を基にした取引では、真の所有者から買い受けた者は、登記の有無にかかわらず真正な権利者として所有権を主張できる場合があります。
- 3:時効取得により所有権を取得した者が、その後に旧所有者を相続した場合、対抗関係が消滅するため登記がなくても所有権を主張できます。
- 4:土地と立木の所有者が異なる場合、立木の所有権を第三者に対抗するためには登記または明認方法が必要です。
問われているポイント
この問題では、不動産の物権変動に関する基本的な判例知識と、第三者に対する対抗要件の理解が問われています。
特に無権利者の処分行為や時効取得と相続の関係は、宅建試験で頻出のテーマです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 無権利者が売却しても所有権は当然には移転しない
- 立木の所有権は登記または明認方法で対抗する
補足
宅建試験では、不動産の物権変動と第三者対抗要件を組み合わせた問題が多く出題されるため、判例と条文の理解を整理しておくことが重要です。
宅建試験での出題パターン
宅建試験では、物権変動と登記の対抗要件、時効取得、立木の明認方法などを組み合わせた問題がよく出題されます。
条文の原則と判例の結論をセットで理解しておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 無権利者による売却では所有権は原則移転しない
- 立木の所有権は登記または明認方法で第三者に対抗する