宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問9 過去問解説「連帯債務」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「1.債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求」です。
連帯債務では、債権者が特定の連帯債務者に対して履行請求をしても、その効力は原則として他の連帯債務者には及びません。

この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問9 過去問解説「連帯債務」について、民法の規定を基に試験対策としてわかりやすく解説します。

連帯債務とは

連帯債務=各債務者が債務全体について履行義務を負う

民法432条では、数人が連帯して債務を負担する場合、各債務者は債務の全額について履行する義務を負うと定められています。
債権者は、いずれの連帯債務者に対しても全部の履行を請求することができます。

絶対効と相対効

連帯債務の事由=絶対効と相対効に区別

連帯債務では、ある連帯債務者に生じた事由が他の連帯債務者にも影響する場合(絶対効)と、影響しない場合(相対効)があります。
履行の請求は相対効とされており、特定の連帯債務者に対する請求の効力は他の連帯債務者には及びません。

他の選択肢が誤りの理由

  • 2:混同は絶対効とされ、連帯債務の消滅に影響を及ぼします。
  • 3:相殺の援用は他の連帯債務者にも効力が及ぶ場合があります。
  • 4:更改は債務の内容を変更するため、他の連帯債務者にも影響する絶対効とされています。

問われているポイント

この問題では、連帯債務における「絶対効」と「相対効」の区別を理解しているかが問われています。
宅建試験では、履行請求・免除・更改・相殺などの効果が他の債務者に及ぶかどうかを問う問題が頻出です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 履行請求は相対効で他の連帯債務者には及ばない
  • 更改や混同は絶対効として扱われる

補足
連帯債務の問題では、各制度が「絶対効」か「相対効」かを整理して覚えておくと解きやすくなります。

宅建試験での出題パターン

宅建試験では、連帯債務の効力や、特定の債務者に生じた事由が他の債務者に及ぶかどうかを問う問題がよく出題されます。
特に履行請求・免除・相殺・更改の扱いは重要な論点です。

まとめ

  • 連帯債務では各債務者が債務全体を負担する
  • 履行請求は相対効で他の連帯債務者には効力が及ばない
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