※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「3.集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。」です。
区分所有法では、議事録には「議長及び集会に出席した区分所有者の2人」が署名(または記名押印)すれば足り、出席者全員の署名は必要ありません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問13 過去問解説「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」について、条文を基に試験対策としてわかりやすく解説します。
議事録の作成義務
議事録=議長+出席区分所有者2名の署名
区分所有法では、集会の議事について議長は議事録を作成する義務があります。
議事録には議事の経過の要領と結果を記載し、書面で作成した場合には、議長および集会に出席した区分所有者2人が署名(または記名押印)すれば足ります。
議事録のポイント
- 議長は議事録を作成する義務がある
- 議事の経過の要領と結果を記載する
- 署名は議長+出席区分所有者2名で足りる
したがって、出席者全員の署名が必要とする本肢は誤りです。
他の選択肢が正しい理由
- 1:共用部分は原則として区分所有者全員の共有ですが、規約により別段の定めをすることが可能です。
- 2:共用部分の持分割合は、原則として専有部分の床面積割合によって決まります。
- 4:区分所有者の共同利益に反する行為に対しては、差止請求などを行うことができます。
問われているポイント
この問題では、区分所有法における「集会の議事録の作成方法」と「署名者の人数」を理解しているかが問われています。
宅建試験では、管理組合や集会のルールなど区分所有法の基本条文が頻繁に出題されます。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 議事録の署名は出席者全員ではない
- 議長+出席区分所有者2名で足りる
補足
区分所有法では、管理者、集会、規約など管理組合の基本ルールが宅建試験で頻出テーマです。
宅建試験での出題パターン
区分所有法では、共用部分の管理、規約の効力、集会の議決方法などがよく出題されます。
条文の基本的な結論をそのまま覚えておくと得点しやすい分野です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 議事録は議長が作成する
- 署名は議長+出席区分所有者2名で足りる