宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問15 過去問解説「都市計画法(用途地域・地区)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「4.生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。」です。
この説明は「田園住居地域」の内容であり、生産緑地地区の説明としては誤りです。

この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問15 過去問解説「都市計画法(用途地域・地区)」について、条文の内容を基に試験対策としてわかりやすく解説します。

生産緑地地区とは

生産緑地地区=市街化区域内の農地を保全する地区

生産緑地地区とは、市街化区域内において農地などの緑地機能を保全し、良好な都市環境の形成を図るために指定される地区です。
都市における農地の計画的な保全を目的として定められています。

本肢が誤りとなる理由

問題文の説明は「農業の利便の増進を図りつつ低層住宅の住環境を保護する」という内容ですが、これは都市計画法における田園住居地域の趣旨です。
生産緑地地区は農地の保全を目的とする地区であり、住宅地との調和を目的とする制度ではありません。

他の選択肢が正しい理由

  • 1:風致地区は、都市の自然的景観を維持するための地区であり、条例により建築規制を定めることができます。
  • 2:特定街区は、市街地の整備改善を目的として容積率や高さ制限などを定める制度です。
  • 3:近隣商業地域は、住宅地の住民に対する日用品の供給などの利便を目的とする地域です。

問われているポイント

この問題では、都市計画法における各種地区・用途地域の目的を正しく理解しているかが問われています。
宅建試験では、用途地域や都市計画上の地区制度の目的が頻繁に出題されます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 生産緑地地区は農地保全が目的
  • 住宅と農業の調和は「田園住居地域」

補足
都市計画法では、似た名称の制度が多いため、それぞれの「目的」を整理して覚えることが重要です。

宅建試験での出題パターン

都市計画法では、用途地域、地区計画、風致地区、特定街区などの制度の目的がよく問われます。
制度の名称と目的をセットで覚えておくと得点しやすい分野です。

まとめ

  • 生産緑地地区は市街化区域内の農地を保全する制度
  • 農業と住宅の調和を目的とするのは田園住居地域
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