※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4.自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。」です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問16 過去問解説「都市計画法(開発許可)」について、条文の内容を基に試験対策としてわかりやすく解説します。
Contents
開発行為とは
開発行為=建築物の建築又は特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更
都市計画法では、市街地の無秩序な開発を防止するため、一定規模以上の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可(開発許可)が必要とされています。
正しい選択肢(4)のポイント
都市計画法では、原則として自己居住用住宅以外の開発行為については、開発区域内に災害危険区域(建築基準法)の土地を含めることができないとされています。
これは、災害のおそれがある土地に大規模な開発を行うことを防止するための規制です。
他の選択肢が誤りの理由
- 1:市街化調整区域では原則として建築行為が制限されており、学校の建築であっても許可が必要となる場合があります。したがって「許可不要」とする記述は誤りです。
- 2:ゴルフコースは都市計画法上の第二種特定工作物に該当し、開発行為にあたります。したがって「開発行為にあたらない」という記述は誤りです。
- 3:区域区分が定められていない都市計画区域でも、原則として3,000㎡以上の開発行為は開発許可が必要です。したがって4,000㎡の開発行為は許可が必要となるため誤りです。
試験での重要ポイント
- 開発行為の定義(区画形質の変更)
- 特定工作物(ゴルフコースなど)
- 開発許可が必要となる面積(3,000㎡)
- 市街化調整区域の原則的な建築制限
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- ゴルフコースは開発行為に該当する
- 区域区分なし都市計画区域は「3,000㎡以上」で開発許可
- 自己居住用住宅は一部規制が緩和される
補足
都市計画法では「市街化区域」「市街化調整区域」「区域区分なし都市計画区域」で規制内容が異なるため、整理して覚えることが重要です。
宅建試験での出題パターン
都市計画法では、開発行為の定義、特定工作物、開発許可が必要な面積、市街化調整区域の建築制限などが頻繁に出題されます。特に「ゴルフコース=開発行為」という点は定番の出題ポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 開発行為とは建築や特定工作物の建設のための土地の区画形質の変更
- ゴルフコースは特定工作物であり開発行為に該当
- 区域区分なし都市計画区域では3,000㎡以上で開発許可が必要
- 自己居住用住宅以外の開発では災害危険区域を含めることは原則不可