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正解は「2.建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は建築確認が必要だが、大規模の修繕をしようとする場合には不要である。」です。
建築基準法では、大規模の修繕や大規模の模様替えであっても、原則として建築確認が必要となるため、この記述は誤りです。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問17 過去問解説「建築基準法(建築確認・防火構造)」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
建築確認とは
建築確認=建築計画が建築基準関係規定に適合しているかを事前に確認する制度
建築確認とは、建築物を建築する前に、その計画が建築基準法や関連法令(建築基準関係規定)に適合しているかを行政機関や指定確認検査機関が審査する制度です。
原則として、建築・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う場合には建築確認が必要となります。
本問の誤り(選択肢2)
選択肢では、「大規模の修繕の場合には確認が不要」としていますが、これは誤りです。
建築基準法では次の行為を行う場合、原則として建築確認が必要です。
- 建築
- 大規模の修繕
- 大規模の模様替え
したがって、大規模の修繕であっても確認申請が必要となるため、この記述は誤りとなります。
他の選択肢が正しい理由
- 1:建築確認では、建築基準法だけでなく宅地造成及び特定盛土等規制法などの「建築基準関係規定」に適合している必要があります。
- 3:延べ面積1,000㎡超の木造建築物は、延焼のおそれのある外壁・軒裏を防火構造とする必要があります。
- 4:階段の高さが1m以下の場合には、手すりを設けなくてもよいとされています。
宅建試験での重要ポイント
- 建築確認が必要となる行為(建築・大規模修繕・大規模模様替え)
- 建築基準関係規定の対象法令
- 防火構造が必要となる建築物
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 「大規模の修繕」は建築確認が必要
- 建築確認は建築基準法だけでなく関連法令も審査対象
補足
宅建試験では、「建築だけ」「修繕は不要」といった誤った説明が頻繁に出題されるため注意が必要です。
宅建試験での出題パターン
建築基準法では、建築確認、建築基準関係規定、防火構造、容積率・建ぺい率などの基本制度がよく出題されます。特に「建築確認が必要となる行為」は頻出ポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 建築確認は建築・大規模修繕・大規模模様替えで原則必要
- 建築確認では建築基準関係規定への適合も審査される
- 「修繕は確認不要」という記述は誤りになりやすい