※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2.2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。」です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問18 過去問解説「建築基準法(用途地域)」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
Contents
用途地域と建築物の制限
用途地域=地域ごとに建築できる建物の種類を制限する制度
建築基準法では、都市の計画的な土地利用を図るため、用途地域ごとに建築できる建築物の種類を定めています。住宅系地域では、騒音や人の出入りが多い施設などは制限されることがあります。
正しい選択肢(2)のポイント
飲食店などの店舗は、規模によって建築できる用途地域が制限されます。
床面積が大きい飲食店(1,000㎡)は、次の地域では建築できません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 工業専用地域
- 田園住居地域
したがって、この記述は建築基準法の用途制限に適合しており正しい内容となります。
他の選択肢が誤りの理由
- 1:都市再生特別地区では、建築物の高さについても都市計画で定めることができ、必ずしも建築基準法第56条の高さ制限に従う必要はありません。
- 3:建築協定は、特定行政庁の認可を受け公告されると、その後に当該区域の土地所有者等となった者にも効力が及びます。全員の再合意は不要です。
- 4:建築物の省エネ改修などで容積率制限を超える場合には、特定行政庁の許可が必要であり、無条件で超えることはできません。
宅建試験での重要ポイント
- 用途地域ごとに建築できる建物の種類
- 店舗・飲食店の規模による制限
- 工業専用地域では住宅・飲食店は建築不可
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 工業専用地域では飲食店や住宅は建築できない
- 低層住居専用地域では大型店舗は不可
補足
宅建試験では用途地域ごとの建築可能な建物の種類がよく問われます。特に「工業専用地域」「低層住居専用地域」は頻出です。
宅建試験での出題パターン
建築基準法では、用途地域の建築制限、建ぺい率、容積率、高さ制限などが頻繁に出題されます。用途地域は暗記要素が強いため、代表的な建築可能・不可能な施設を整理して覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 用途地域ごとに建築できる建物は制限されている
- 低層住居専用地域では大型店舗は建築不可
- 工業専用地域では飲食店などの店舗は建築できない