※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4.仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業による土地・建物の変動に係る登記がされるまでの間は、一定の場合を除き他の登記ができない。」です。
土地区画整理法では、仮換地指定後であっても一定の登記は可能であり、「他の登記をすることができない」とするこの記述は誤りです。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問20 過去問解説「土地区画整理法」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
Contents
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業=土地の区画を整理し道路や公園などを整備する都市整備制度
土地区画整理事業は、道路・公園などの公共施設を整備しつつ、土地の形状や配置を整えることで市街地を計画的に整備する制度です。宅地の配置を調整するため、「換地」や「仮換地」といった仕組みが用いられます。
仮換地とは
仮換地とは、最終的な換地処分が行われる前に、従前の土地の代わりに使用収益できる土地を暫定的に指定する制度です。
これにより、区画整理事業中でも土地の利用を継続できるようにしています。
本問の誤り(選択肢4)
選択肢では「仮換地指定後は他の登記ができない」としていますが、これは誤りです。
土地区画整理事業では、仮換地指定後でも次のような登記は可能です。
- 仮換地指定前に登記原因が生じたことを証明できる場合
- その他法律で認められている登記
したがって、「他の登記をすることができない」と断定する記述は誤りとなります。
他の選択肢が正しい理由
- 1:個人施行者が換地計画の認可申請をする場合、区域内の宅地所有者の同意を得る必要があります。
- 2:道路として使用されている土地で、代替道路が整備される場合などには、換地を定めないことができます。
- 3:仮換地の使用開始により従前の宅地を使用できなくなり損失が生じた場合、施行者は通常生ずべき損失を補償する必要があります。
宅建試験での重要ポイント
- 仮換地の制度
- 換地計画の認可
- 損失補償
- 区画整理中の登記の扱い
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 仮換地指定後でも登記が完全に禁止されるわけではない
- 例外的に認められる登記がある
補足
宅建試験では、仮換地の効果や換地計画、損失補償などの制度の理解がよく問われます。
宅建試験での出題パターン
土地区画整理法では、仮換地の指定、換地計画、損失補償、登記の制限などが出題されます。特に仮換地制度は頻出テーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 仮換地は区画整理事業中に土地を暫定利用する制度
- 仮換地指定後でも一定の登記は可能
- 「登記が一切できない」という記述は誤り