※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4.市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(1,200㎡)を売買により取得し、乙土地(1,300㎡)について対価の授受を伴わない賃借権の設定を受けた場合、事後届出は不要である。」です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問22 過去問解説「国土利用計画法(事後届出)」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
Contents
国土利用計画法の事後届出とは
事後届出=一定規模以上の土地取引をした場合に契約後に届出を行う制度
国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買などの契約をした場合、契約締結後に都道府県知事へ届出を行う必要があります。これを事後届出といいます。
届出が必要となる面積
- 市街化区域:2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
- 都市計画区域外:10,000㎡以上
正しい選択肢(4)のポイント
市街化区域では2,000㎡以上の土地取引で届出が必要となります。
本肢では次の内容となっています。
- 甲土地:1,200㎡(売買)
- 乙土地:1,300㎡(対価なしの賃借権設定)
国土利用計画法の届出対象となるのは、対価を伴う権利の移転・設定です。
乙土地は対価の授受がないため届出対象になりません。
また、甲土地は1,200㎡であり、市街化区域の届出基準である2,000㎡未満です。したがって、事後届出は不要となります。
他の選択肢が誤りの理由
- 1:市街化区域の基準は2,000㎡以上であり、B(2,000㎡)は届出対象ですが、C(1,500㎡)は対象外です。したがって両方必要とする点が誤りです。
- 2:担保権の実行による競売などは、国土利用計画法の事後届出の対象外です。
- 3:事後届出の期限は契約締結日から2週間以内であり、1か月ではありません。
宅建試験での重要ポイント
- 届出が必要な面積(2,000㎡・5,000㎡・10,000㎡)
- 対価を伴う権利移転・設定が対象
- 届出期限(契約後2週間以内)
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 対価がない場合は届出不要
- 届出期限は「2週間以内」
- 面積基準は地域ごとに異なる
補足
国土利用計画法は数字(面積・期間)が多いため、宅建試験では頻繁に引っかけ問題として出題されます。
宅建試験での出題パターン
国土利用計画法では、事後届出の面積基準、届出期限、対象となる権利移転(対価の有無)、競売の扱いなどが頻繁に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 市街化区域は2,000㎡以上で事後届出が必要
- 届出対象は対価を伴う土地取引
- 対価なしの権利設定は届出不要
- 届出期限は契約締結後2週間以内