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正解は「1.この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。」です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問23 過去問解説「登録免許税の税率軽減措置」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
Contents
登録免許税とは
登録免許税=登記をする際に国に納める税金
不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記などを行う場合には、登録免許税を納付する必要があります。税額は通常、固定資産税評価額×税率で計算されます。
土地売買の税率軽減措置
土地の売買による所有権移転登記については、一定期間、登録免許税の税率が軽減されています。
- 本則税率:2.0%
- 軽減税率:1.5%
この軽減措置は土地の売買による所有権移転登記であれば適用されます。
正しい選択肢(1)のポイント
登録免許税の軽減措置は、土地の売買による所有権移転登記であれば適用されます。
重要なのは土地の種類(地目)は問われないという点です。
- 宅地
- 田
- 畑
- 雑種地
このように、地目が雑種地であっても土地である以上、売買による所有権移転登記であれば軽減措置の対象となります。
他の選択肢が誤りの理由
- 2:土地の価額による制限はなく、「1,000万円未満」などの条件はありません。
- 3:法人が取得する場合でも軽減措置は適用されます。
- 4:土地の面積による制限もなく、「1,000㎡未満」などの条件はありません。
宅建試験での重要ポイント
- 登録免許税の本則税率
- 土地売買の軽減税率(1.5%)
- 適用対象に面積・価格制限はない
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 土地であれば地目に関係なく適用される
- 法人でも適用可能
- 価格・面積の制限はない
補足
宅建試験では、登録免許税の軽減措置について「面積制限」「価格制限」「法人は対象外」などの誤った条件を設定した引っかけ問題がよく出題されます。
宅建試験での出題パターン
登録免許税では、税率の数字や軽減措置の適用条件、法人の扱いなどが頻繁に問われます。税率の数字(2.0%→1.5%)は特に重要なポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 登録免許税は登記時に納める税金
- 土地売買の所有権移転登記は税率1.5%(軽減)
- 地目・法人・面積・価格の制限はない
この解説で理解すべき用語