※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2.市町村長は、納税義務者等の求めに応じて固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならないが、住所が明らかになることで生命・身体に危害のおそれがある場合は、住所を削除する等の措置を講じたものを閲覧させることができる。」です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問24 過去問解説「固定資産税」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
Contents
固定資産税とは
固定資産税=土地・家屋・償却資産の所有者に課される市町村税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者に対して課税される地方税です。土地や建物を所有している場合に市町村が課税します。
正しい選択肢(2)のポイント
固定資産課税台帳は、納税義務者などの請求があれば市町村長は閲覧させなければならないとされています。
ただし、次のような例外があります。
- 住所が公開されることで
- 生命または身体に危害を及ぼすおそれがある場合
この場合は、住所を削除するなどの措置を講じた台帳を閲覧させることができます。
他の選択肢が誤りの理由
- 1:小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準は「価格の6分の1」であり、3分の1ではありません。
- 3:免税点は「土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円」であり、これは税額ではなく課税標準額の基準です。
- 4:賦課期日前に所有者が死亡している場合は、相続人などに対して固定資産税が課されるため、誰にも課税できないという記述は誤りです。
宅建試験での重要ポイント
- 小規模住宅用地:課税標準は6分の1
- 一般住宅用地:課税標準は3分の1
- 免税点:土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円
- 課税対象:1月1日時点の所有者
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 6分の1と3分の1の数字の引っかけ
- 免税点は「税額」ではなく「課税標準」
- 賦課期日(1月1日)の所有者に課税
補足
固定資産税は宅建試験で頻出のテーマであり、特に住宅用地の特例や免税点の数字は暗記しておく必要があります。
宅建試験での出題パターン
固定資産税では、住宅用地特例(6分の1・3分の1)、免税点、課税主体、賦課期日などの基本事項がよく問われます。数字を入れ替えた引っかけ問題が多いのが特徴です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 固定資産税は1月1日の所有者に課税される
- 小規模住宅用地は課税標準が6分の1
- 免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円
- 固定資産課税台帳は原則閲覧可能
この解説で理解すべき用語