宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問26 過去問解説「宅建業法(報酬額)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「4.ア、イ、ウ」です。
つまり、ア・イ・ウのすべてが誤りとなります。

この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問26 過去問解説「宅建業法(報酬額)」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。

宅建業者の報酬の基本ルール

報酬=国土交通省が定める上限額以内で受領可能

宅地建物取引業者が媒介・代理を行った場合に受け取ることができる報酬額は、宅建業法により上限が定められています。

  • 売買:代金×3%+6万円(税別)など
  • 賃貸:原則として借賃1か月分

この上限額を超える報酬を受領すると宅建業法違反となります。

ア(誤り)

店舗用建物(居住用以外)の賃貸借の場合、報酬の上限は次の通りです。

借賃1か月分+権利金の10%

本問の条件

  • 借賃:24万円
  • 権利金:1,400万円

権利金の10%=140万円

したがって報酬上限は

24万円+140万円=164万円

依頼者双方から52.8万円ずつ(合計105.6万円)であれば上限以内です。よって「違反する」という記述は誤りです。

イ(誤り)

空き家等の低額物件については、特例として次の報酬が認められています。

貸主から受け取れる上限:1か月分+追加報酬(最大1万円)

本肢では

  • A:4万円
  • B:7万円

となっていますが、この条件では上限を超える可能性があり、宅建業法に違反するため誤りです。

ウ(誤り)

売買の報酬は上限額が定められているだけであり、最低額の規定はありません。

したがって

  • 「少なくとも支払わなければならない」

という記述は誤りです。

宅建試験での重要ポイント

  • 賃貸の媒介報酬:原則1か月分
  • 売買報酬:3%+6万円
  • 報酬は「上限規制」であり最低額はない

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 報酬には「最低額」は存在しない
  • 賃貸は借賃1か月が基本
  • 居住用か事業用かで扱いが変わる

補足
宅建試験では、宅建業法の報酬計算問題が頻出です。特に「売買の3%+6万円」と「賃貸の1か月分」は必ず覚えておく必要があります。

宅建試験での出題パターン

宅建業法では、媒介報酬の上限、居住用賃貸の特例、売買報酬の計算などが頻繁に出題されます。数字を使った計算問題が多いのが特徴です。

まとめ

  • 宅建業者の報酬には上限がある
  • 売買報酬は3%+6万円
  • 賃貸は原則借賃1か月分
  • 報酬に最低額の規定はない
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