宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問27 過去問解説「重要事項説明(宅建業法35条)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「1.区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物及び敷地の管理が法人に委託されているときは、その法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。」です。

この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問27 過去問解説「重要事項説明(宅建業法35条)」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。

重要事項説明とは

重要事項説明=契約前に宅建士が取引内容を説明する制度

宅地建物取引業法第35条では、宅地建物取引業者は契約締結前に、宅地建物取引士が重要事項を説明し、重要事項説明書(35条書面)を交付することが義務付けられています。

正しい選択肢(1)のポイント

区分所有建物(マンションなど)の売買では、管理に関する事項も重要事項説明の対象となります。

そのため、次の事項を説明する必要があります。

  • 管理を委託している法人
  • 法人の商号または名称
  • 主たる事務所の所在地

したがって、この記述は宅建業法の規定どおりであり正しい内容です。

他の選択肢が誤りの理由

  • 2:重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が必要ですが、買主が記名する義務はありません。
  • 3:重要事項説明は事務所で行う必要はなく、場所の制限はありません。
  • 4:天災など不可抗力による損害負担は37条書面(契約書面)の記載事項であり、35条の重要事項説明ではありません。

宅建試験での重要ポイント

  • 35条書面=重要事項説明
  • 37条書面=契約成立後の書面
  • 重要事項説明は宅建士が行う

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 35条書面と37条書面の違い
  • 重要事項説明は契約前
  • 37条書面は契約成立後

補足
宅建試験では「35条書面」と「37条書面」の違いを問う問題が頻出です。どちらの書面の内容かを正確に区別することが重要です。

宅建試験での出題パターン

宅建業法では、重要事項説明(35条)と契約書面(37条)の違い、説明する者(宅建士)、説明の時期(契約前)などがよく出題されます。

まとめ

  • 重要事項説明は契約前に宅建士が行う
  • 区分所有建物では管理会社の情報も説明対象
  • 35条書面と37条書面は出題頻度が高い
← 前の解説:宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問26 過去問解説「宅建業法(報酬額)」
次の解説:宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問28 過去問解説「宅建業者の業務(広告・契約・媒介契約)」 →