※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2.二つ」です。
ア〜エのうち正しいものは2つあります。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問28 過去問解説「宅建業者の業務(広告・契約・媒介契約)」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
ア(誤り)
宅建業者は広告を行う際に取引態様の別(売主・代理・媒介)を明示する義務があります。
これに違反した場合は
- 監督処分の対象
- 罰則の対象
となります。
したがって「罰則の対象とはならない」という記述は誤りです。
イ(正しい)
建物について建築確認を受ける前であっても広告をすることは可能です。
ただし、建築確認を受ける前は
- 売買契約の締結
を行うことはできません。
これは宅建業法の「青田売りの規制」に関するルールです。
ウ(誤り)
他人物売買(自ら所有しない宅地の売買)を行う場合、次のいずれかが必要です。
- 手付金等の保全措置を講じる
- 取得契約を締結している
つまり両方必要ではなく、どちらかでよいとされています。
したがって「両方必要」とする本肢は誤りです。
エ(正しい)
専属専任媒介契約では、次の期限でレインズ登録が必要です。
専属専任媒介契約 → 5日以内(休業日を除く)
- 専任媒介契約:7日以内
- 一般媒介契約:登録義務なし
したがって、この記述は正しい内容です。
宅建試験での重要ポイント
- 取引態様の明示義務
- 青田売りの規制(建築確認前は契約不可)
- 他人物売買の規制
- レインズ登録期限
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 専属専任媒介:5日以内登録
- 専任媒介:7日以内登録
- 一般媒介:登録義務なし
- 他人物売買は「どちらか」で可
補足
宅建試験では、媒介契約の種類とレインズ登録期限の組み合わせ問題が頻出です。数字(5日・7日)は必ず覚えておく必要があります。
宅建試験での出題パターン
宅建業法では、広告規制、青田売りの規制、媒介契約、レインズ登録などの基本ルールが頻繁に出題されます。数字や期限を入れ替えた問題に注意が必要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 取引態様の不表示は罰則の対象
- 建築確認前は契約締結不可
- 他人物売買は「取得契約」か「手付金保全」のどちらか
- 専属専任媒介は5日以内にレインズ登録