※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2.既存建物の売買契約では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。」です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問29 過去問解説「37条書面(契約書面)」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
Contents
37条書面とは
37条書面=契約成立後に交付する契約内容の書面
宅地建物取引業法第37条では、宅地建物取引業者が売買や賃貸借契約を成立させた場合、契約内容を記載した書面を当事者に交付することが義務付けられています。
- 契約成立後に交付
- 宅建士の記名が必要
- 売買・交換・賃貸借などが対象
正しい選択肢(2)のポイント
既存建物の売買では、次の事項が37条書面の記載事項とされています。
- 建物の構造耐力上主要な部分
- 雨水の浸入を防止する部分
- これらの状況について当事者双方が確認した事項
これは中古住宅の取引において重要な情報であるため、契約書面に記載する義務があります。したがって、この記述は正しいです。
他の選択肢が誤りの理由
- 1:契約当事者が宅建業者であっても、37条書面の交付義務は免除されません。
- 3:天災など不可抗力による損害負担について定めがない場合は、その旨を記載する必要はありません。
- 4:代金の貸借のあっせんに関する定めがある場合は、その貸借が成立しないときの措置についても37条書面に記載する必要があります。
宅建試験での重要ポイント
- 35条書面:契約前の重要事項説明
- 37条書面:契約成立後の契約内容
- 既存建物では建物状況の確認事項を記載
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 37条書面は契約成立後に交付
- 当事者が宅建業者でも交付義務あり
- 貸借あっせんの特約があれば内容を記載
補足
宅建試験では「35条書面(重要事項説明)」と「37条書面(契約書面)」の違いを問う問題が頻出です。交付のタイミングと記載事項を整理して覚えることが重要です。
宅建試験での出題パターン
宅建業法では、契約書面の記載事項や交付義務に関する問題が頻繁に出題されます。特に35条書面との違いを意識して学習することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 37条書面は契約成立後に交付する契約書面
- 既存建物では建物の重要部分の確認事項を記載
- 契約当事者が宅建業者でも交付義務は免除されない