※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「3.三つ」です。
ア〜エのうち宅地建物取引業法に違反するものは3つあります。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問30 過去問解説「共同売主・クーリングオフ・手付金保全」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
ア(正しい)
共同売主の場合でも、1社の宅建士が代表して重要事項説明を行うことは可能です。
宅建業法では、必ずしも売主全員が個別に説明する必要はなく、代表する宅建士が説明することでも問題ありません。したがって、この記述は違反ではありません。
イ(違反)
クーリング・オフ制度は、次の場合に適用されます。
- 売主が宅建業者
- 買主が一般消費者
- 事務所以外の場所で契約
本肢では売主A社の事務所で契約しているため、クーリング・オフは適用されません。
しかし宅建業者は、クーリング・オフが適用されない場合でも、その旨を告げる書面を交付する必要があります。
したがって、書面を交付しないのは宅建業法違反です。
ウ(違反)
マンションの売買では、次の事項は重要事項説明の記載事項です。
- 管理規約
- 共用部分の利用に関する事項
規約が案であっても、その内容を説明する必要があります。
したがって、重要事項説明書への記載を省略することは宅建業法違反です。
エ(違反)
工事完了前の物件(青田売り)の場合、次の条件で手付金等の保全措置が必要です。
手付金等が代金の5%または1,000万円を超える場合
本問では
- 売買価格:5,000万円
- 手付金:500万円(=10%)
となるため、保全措置が必要です。
したがって、保全措置を講じず、重要事項説明書にも記載しないのは宅建業法違反です。
宅建試験での重要ポイント
- 共同売主でも代表宅建士が説明可能
- クーリング・オフの告知書面
- マンション管理規約は重要事項
- 工事完了前物件の手付金保全
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- クーリング・オフが適用されない場合でも告知書面は必要
- 管理規約は案でも重要事項説明が必要
- 未完成物件の手付金は保全対象になりやすい
補足
宅建試験では、クーリング・オフ制度と手付金等保全措置の条件を組み合わせた問題がよく出題されます。特に「5%」「1,000万円」の基準は頻出です。
宅建試験での出題パターン
宅建業法では、共同売主、クーリング・オフ、重要事項説明、手付金等保全などを組み合わせた実務的な問題が多く出題されます。条文の数字や条件を正確に覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 共同売主でも代表宅建士が説明可能
- クーリング・オフの告知書面は必須
- 管理規約は重要事項説明の対象
- 未完成物件で手付金500万円は保全措置が必要