※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4.四つ」です。
ア〜エのすべてに宅地建物取引業法で禁止されている行為が含まれています。
この記事では、宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問31 過去問解説「宅建業法の禁止行為」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
ア(禁止行為)
宅建業者が電話などで勧誘を行う場合は、次の事項を最初に明らかにする必要があります。
- 宅建業者の名称
- 勧誘者の氏名
- 勧誘目的
本肢では勧誘者自身の名前を名乗っていないため、宅建業法の規定に違反します。
イ(禁止行為)
宅建業者は、取引の申込みの撤回などに関して、次のような行為をしてはいけません。
- 威迫
- 困惑させる行為
- 不当な勧誘
本肢では従業員が怒鳴って面会を強要しており、申込者を威迫し困惑させています。したがって禁止行為に該当します。
ウ(禁止行為)
宅建業者の従業者は、業務に従事する際には従業者証明書を携帯しなければなりません。
本肢では、広告チラシの配布という業務を行っているにもかかわらず、従業者証明書を携帯していません。
したがって、宅建業法に違反する禁止行為となります。
エ(禁止行為)
宅建業者は、取引の判断に重要な影響を及ぼす事項について不確実なことを断定的に説明してはいけません。
本肢では
- 将来にわたり高層建物が建つ予定は「全くない」
と断定しています。
将来の土地利用は確定していないため、このような説明は断定的判断の提供として禁止されています。
宅建試験での重要ポイント
- 電話勧誘では氏名・業者名・勧誘目的を告げる
- 威迫・困惑させる勧誘は禁止
- 従業者証明書は携帯義務
- 断定的判断の提供は禁止
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 電話勧誘では勧誘者の氏名も必須
- 申込み撤回を妨害する行為は禁止
- チラシ配布でも従業者証明書の携帯が必要
- 将来の状況を断定する説明は禁止
補足
宅建試験では「宅建業法の禁止行為」が頻出分野です。威迫行為、断定的判断の提供、従業者証明書の携帯義務などは典型問題として出題されます。
宅建試験での出題パターン
宅建業法では、勧誘方法、広告、説明内容などに関する禁止行為がよく出題されます。特に「威迫」「断定的判断」「従業者証明書」のキーワードは重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 電話勧誘では氏名・業者名・勧誘目的の告知が必要
- 威迫・困惑させる勧誘は禁止
- 従業者証明書は携帯義務
- 将来の状況を断定する説明は禁止