※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2.建築工事完了後のマンションの売買契約において、保全措置を講じることなく手付金400万円を受領した。」です。
完成物件の場合、一定額以下の手付金については保全措置が不要とされているため、この行為は宅地建物取引業法に違反しません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された過去問の問32「手付金等の保全措置と解除」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
手付金等の保全措置とは
手付金等保全=一定額以上の手付金を受け取る場合に買主を保護する制度
宅建業者が売主となる場合、買主保護の観点から手付金など一定額以上の金銭を受領する際には、銀行保証や保険などの保全措置を講じる必要があります。ただし、完成物件の場合には一定割合以下であれば保全措置は不要です。
各選択肢のポイント
- 1:未完成物件では、手付金等を受領する前に保全措置を講じなければならず、受領後に保全するのは違反です。
- 2:完成物件で手付金400万円(代金4,000万円の10%)は保全措置不要の範囲であり、違反ではありません。
- 3:買主に債務不履行がない場合、売主が手付金を返還して一方的に解除することはできず違反です。
- 4:損害賠償予定額は代金の20%を超えてはならず、1,000万円は25%に当たるため違反です。
問われているポイント
この問題では、宅建業者が売主となる場合の手付金等の保全措置と契約解除や損害賠償額の制限について理解しているかが問われています。
特に未完成物件と完成物件での保全基準の違いを整理して覚えておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 未完成物件は5%または1,000万円超で保全必要
- 完成物件は10%または1,000万円超で保全必要
補足
宅建試験では、手付金保全措置の割合(5%・10%)と1,000万円の基準が頻繁に出題されます。完成物件か未完成物件かをまず確認することが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、手付金等保全措置、クーリング・オフ、損害賠償予定額の上限など、宅建業者が売主となる場合の買主保護規定が頻繁に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 手付金保全は未完成5%、完成10%が基準
- 保全措置は受領前に行う必要がある
- 損害賠償予定額は代金の20%以内