※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「3.三つ」です。
本問では、宅地建物取引業法における重要事項説明書と37条書面の記載事項および交付方法についての理解が問われています。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された過去問の問33「重要事項説明書と37条書面」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
37条書面とは
37条書面=契約成立後に交付する契約内容の書面
宅地建物取引業者は、売買や賃貸借契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条に基づき契約内容を記載した書面を当事者に交付しなければなりません。これは契約内容を明確にし、取引の安全を図るための制度です。
各選択肢のポイント
- 1:建物賃貸借では、引渡し時期は重要事項説明書の記載事項ではないが、37条書面には記載が必要であるため正しい記述です。
- 2:契約解除に関する事項は、契約に定めがある場合のみ37条書面に記載する事項であり、定めがない場合まで全て記載する必要はないため誤りです。
- 3:抵当権などの権利関係は、37条書面では買主に交付する書面の記載事項であり、売主に交付する書面にまで必ず記載する必要はないため誤りです。
- 4:37条書面は交付義務があるのみで、宅地建物取引士による説明義務はなく、説明が必要なのは重要事項説明(35条)であるため誤りです。
問われているポイント
この問題では、重要事項説明書(35条書面)と37条書面の違いが理解できているかが問われています。
特に「契約前に説明する書面」と「契約成立後に交付する書面」の違いを整理して覚えることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 35条書面は契約前の重要事項説明
- 37条書面は契約成立後に交付
補足
宅建試験では、35条書面と37条書面の違いが頻出です。説明義務があるのは35条書面であり、37条書面は交付義務のみである点を押さえておきましょう。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、重要事項説明、契約書面、記載事項など宅建業法の基本制度が頻繁に出題されます。特に35条書面と37条書面の違いは定番テーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 35条書面は契約前の重要事項説明書
- 37条書面は契約成立後に交付する契約書面
- 37条書面には宅建士による説明義務はない