宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問34 過去問解説「宅地建物取引業の免許と欠格事由」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「3.三つ」です。
宅地建物取引業法の免許制度では、欠格事由に該当する者がいる場合は免許を受けることができません。本問では免許の欠格事由とその適用範囲について理解しているかが問われています。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された過去問の問34「宅地建物取引業の免許と欠格事由」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

宅建業免許の欠格事由

欠格事由=一定の事情がある場合は免許を受けられない制度

宅地建物取引業法では、取引の安全を確保するため、犯罪歴や破産など一定の事情がある者について免許を与えない欠格事由を定めています。法人の場合は役員や政令で定める使用人についても対象となります。

各選択肢のポイント

  • 1:威力業務妨害の罪で執行猶予中の者が政令使用人となっている法人は免許を受けられないため正しい記述です。
  • 2:聴聞の公示後に廃業した場合、処分回避とみなされ5年間の欠格期間が生じますが、その対象は公示日前60日以内の役員であり、40日前退任の者は対象となるため正しい記述です。
  • 3:未成年者本人だけでなく法定代理人も欠格事由の対象となるため、代理人が罰金刑を受けて5年経過していない場合は免許を受けることができず誤りです。
  • 4:破産者は復権を得れば欠格事由に該当しなくなるため、その日から5年を待つ必要はなく正しい記述です。

問われているポイント

この問題では、宅建業免許における欠格事由の対象範囲(役員・政令使用人・法定代理人など)と、欠格期間の計算方法が理解できているかが問われています。特に法人の免許では関係者の状況が免許に影響する点を押さえておく必要があります。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 法人の免許では役員と政令使用人も審査対象
  • 未成年者の場合は法定代理人も欠格事由の対象

補足
宅建試験では欠格事由の条文知識がよく出題されます。特に「5年」「60日」などの期間に関する数字は重要ポイントです。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士資格試験では、免許制度、欠格事由、役員や政令使用人の扱いなど、宅建業の基本制度が頻繁に出題されます。人物関係と期間の条件を整理して覚えることが重要です。

まとめ

  • 欠格事由がある場合は宅建業免許を受けられない
  • 法人では役員や政令使用人も審査対象
  • 破産者は復権すれば欠格事由から外れる
← 前の解説:宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問33 過去問解説「重要事項説明書と37条書面」
次の解説:宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問35 過去問解説「営業保証金」 →