宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問35 過去問解説「営業保証金」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「1.免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。」です。
営業保証金を取り戻す場合には、将来還付を受ける可能性のある者を保護するため、一定期間の申出を求める公告手続が必要になります。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された過去問の問35「営業保証金」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

営業保証金制度とは

営業保証金=宅建業者が取引相手保護のため供託する保証金

宅地建物取引業者は営業を開始する前に、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。これは取引相手が損害を受けた場合に、その損害賠償を受けられるようにするための制度です。なお、本問では宅地建物取引業保証協会の社員ではないため、弁済業務保証金ではなく営業保証金の制度が適用されます。

各選択肢のポイント

  • 1:営業保証金を取り戻す場合には、還付を受ける権利を有する者に対して申出の機会を与えるため、6か月以上の期間を定めて官報で公告する必要があり正しい記述です。
  • 2:営業保証金は金銭だけでなく国債などの有価証券でも供託でき、主たる事務所・従たる事務所ともに併用可能であり誤りです。
  • 3:従たる事務所を新設した場合の営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならず、従たる事務所の最寄りの供託所ではないため誤りです。
  • 4:営業保証金から弁済を受けられる限度額は主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円ですが、取引ごとに500万円ではなく保証金の範囲内で弁済されるため誤りです。

問われているポイント

この問題では、営業保証金の供託場所、供託方法、還付手続など、営業保証金制度の基本ルールが理解できているかが問われています。特に「主たる事務所の最寄りの供託所に供託する」という点は宅建試験で頻繁に出題される重要ポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託する
  • 取り戻す場合は6か月以上の公告が必要

補足
宅建試験では営業保証金と弁済業務保証金の違いもよく問われます。本問は保証協会に加入していないため営業保証金制度が適用される点を確認することが重要です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士資格試験では、営業保証金の供託額、供託場所、還付手続、保証協会制度との違いなど、宅建業の基本制度が繰り返し出題されます。制度の目的と数字をセットで整理して覚えることが重要です。

まとめ

  • 営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託する
  • 金銭だけでなく有価証券でも供託可能
  • 取り戻す場合は6か月以上の官報公告が必要
← 前の解説:宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問34 過去問解説「宅地建物取引業の免許と欠格事由」
次の解説:宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問36 過去問解説「宅建業者の禁止行為」 →