※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4.四つ」です。
宅地建物取引業法では、消費者保護の観点から不当な勧誘行為や虚偽説明、困惑させる行為などを禁止しています。本問では勧誘方法に関する禁止行為の理解が問われています。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された過去問の問36「宅建業者の禁止行為」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
宅建業法の禁止行為
禁止行為=不当な勧誘や取引を防ぐため宅建業者に禁止された行為
宅地建物取引業法では、取引の公正を確保し消費者を保護するため、宅建業者の勧誘方法や取引方法について様々な禁止行為を定めています。特に電話勧誘や契約締結を急がせる行為などは頻出論点です。
各選択肢のポイント
- 1:勧誘を拒否した相手に対して再度電話勧誘を行う行為は禁止されており違反です。
- 2:実際には買い手がいないのに「他に買い手がいる」と告げて契約を急がせる行為は不実告知に当たり違反です。
- 3:長時間の勧誘により相手を困惑させる行為は禁止されており違反です。
- 4:宅建業者が契約締結を誘引する目的で手付金の貸付けを申し出る行為は禁止されており、契約に至らなくても違反です。
問われているポイント
この問題では、宅建業者による勧誘行為の規制について理解しているかが問われています。特に「再勧誘の禁止」「不実告知」「困惑させる勧誘」「手付金貸付けによる誘引」などは宅建試験で頻出の重要論点です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 勧誘拒否後の再勧誘は禁止
- 契約締結を誘引する目的の手付金貸付けは禁止
補足
宅建試験では「困惑させる行為」や「不実告知」など、消費者保護を目的とした禁止行為がよく出題されます。条文の趣旨と具体例をセットで覚えることが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、誇大広告、不実告知、再勧誘の禁止、手付金貸付けの禁止など、宅建業者の禁止行為が繰り返し出題されています。実務的な場面設定の問題として出題されることが多いため、具体例で理解しておくと得点しやすくなります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 勧誘拒否後の再勧誘は禁止
- 虚偽説明や不実告知は禁止
- 手付金貸付けによる契約誘引は禁止