※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、当該中古住宅の取引の申込みの受付に関する状況を指定流通機構に登録しなければならない。」です。
専属専任媒介契約では、宅地建物取引業者は取引状況を指定流通機構に登録する義務があります。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された過去問の問39「専属専任媒介契約と指定流通機構登録義務」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
Contents
専属専任媒介契約における登録義務
登録義務=専属専任媒介契約では取引状況を指定流通機構に報告
宅地建物取引業者が専属専任媒介契約を締結した場合、媒介契約の有効期間中における取引の申込み状況を、指定流通機構(レインズなど)に登録することが法律で義務付けられています。これにより、取引の透明性と公正性が確保されます。
各選択肢のポイント
- 1:専属専任媒介契約でもBの希望で登録を怠れば、登録義務違反となり誤りです。
- 2:契約期間の自動更新特約は、専属専任媒介契約において法定の有効期間に従う必要があるため無効です。
- 3:一般媒介契約では、宅地建物取引士による書面への記名は不要であり誤りです。
- 4:専属専任媒介契約では、取引申込み状況の登録が義務付けられており正しい記述です。
問われているポイント
この問題では、宅建業者が締結する媒介契約の種類による登録義務の有無や、一般媒介契約との違いを理解しているかが問われています。
特に専属専任媒介契約のルールは宅建試験で頻出です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 専属専任媒介契約では必ず指定流通機構への登録が必要
- 一般媒介契約では登録義務はない
補足
媒介契約の種類ごとに登録義務や書面交付義務が異なる点を整理して覚えておくことが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の違いや指定流通機構への登録義務に関する問題が頻出です。条文の趣旨と具体例を結び付けて理解しておくことが得点のコツです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 専属専任媒介契約では取引状況を指定流通機構に登録する義務がある
- 一般媒介契約では登録義務はない
- 媒介契約の種類ごとの規制内容を整理して覚えることが重要