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正解は「A:宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。」です。
宅地建物取引業の免許には事業開始の期限が定められており、期限内に開始しない場合は取り消しが必要です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された過去問の問41「宅地建物取引業の免許の開始義務」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
宅建業免許の開始義務とは
免許取得後1年以内に事業開始=免許取消の条件
宅地建物取引業法では、免許を受けた者は原則として1年以内に事業を開始する義務があります。この期間内に事業を開始しない場合、都道府県知事は免許を取り消さなければなりません。
各選択肢のポイント
- 1:免許取得後1年以内に事業開始しない場合、知事は取消す必要があり正しい。
- 2:解散した場合の届出義務は60日以内ですが、株主総会決議による解散と役員届出は区別が必要。
- 3:宅建業者でない者が新規に営業する場合、乙県の免許が必要だが、既存の本店の扱いによって条件が変わる。
- 4:事務所移転の場合、廃業届出と免許換え申請が必要で正しいが、設問では「免許の正しい選択」として1が該当。
問われているポイント
この問題では、宅建業免許取得後の事業開始期限と免許取消の関係を理解しているかが問われています。免許取得後の義務と期限を正確に押さえておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 免許を取得しただけでは事業開始したことにならない
- 期限内に事業開始しない場合は自動的に取り消される
- 廃業や支店設置とは異なるルール
補足
宅建試験では、免許関連の開始義務・届出義務・免許換えの違いが頻出です。正確な区別が得点につながります。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、免許の取得、開始、廃業、支店設置、免許換えの条件や期限に関する問題が頻繁に出題されます。特に取得後の1年以内の事業開始義務は基本事項です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 免許取得後1年以内に事業を開始しない場合は取り消し対象
- 事業開始と届出・支店設置とは区別する
- 免許関連の期限は宅建試験で頻出項目