宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問44 過去問解説「犯罪による収益移転防止法(取引記録の保存義務)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「2:Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。」です。
取引記録は法律で定められた保存期間(5年)を遵守して廃棄する必要があります。当年度末に廃棄した行為は違反です。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された過去問の問44「犯罪による収益移転防止法(取引記録の保存義務)」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

宅地建物取引業者の特定事業者としての義務

特定事業者=取引時確認・取引記録保存・疑わしい取引の届出を義務化

宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(いわゆるマネーロンダリング防止法)の特定事業者に該当します。そのため、売買契約における本人確認、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出、営業担当者への教育訓練などが義務付けられています。

各選択肢のポイント

  • 1:自然人である買主の氏名・住所・生年月日・職業・取引目的を確認 → 適法
  • 2:取引記録を作成し5年経過後すぐに廃棄 → 違反(保存期間は経過年度末まで)
  • 3:収益が犯罪による疑いありの場合に所定の事項を行政庁へ届出 → 適法
  • 4:営業担当者に対する教育訓練を実施 → 適法

問われているポイント

この問題では、宅地建物取引業者が特定事業者として行うべき取引記録の保存期間の遵守届出義務について理解しているかが問われています。取引記録は取引日から5年経過するまで保存することが法律で義務付けられています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 取引記録は5年間保存、その後当年度末に廃棄可能
  • 届出は速やかに行う必要がある
  • 教育訓練の実施も義務であり、記録や届出とあわせて確認される

補足
宅建試験では、特定事業者としての義務(本人確認、記録保存、届出、教育)について具体的事例を使って出題されることが多いです。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士試験では、犯罪収益移転防止法に関する取引記録の保存期間や届出義務の理解を問う問題が出題されます。保存期間や届出のタイミングを整理して覚えておくことが重要です。

まとめ

  • 取引記録は作成後5年間保存する義務がある
  • 届出は疑わしい取引発覚時に速やかに実施
  • 営業担当者への教育訓練も義務化
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