宅地建物取引士資格試験 令和7年度|問45 過去問解説「住宅販売瑕疵担保保証金・保険契約と紛争処理」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「4:保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。」です。
指定住宅紛争処理機関を利用することで、買主と業者の紛争解決が迅速かつ公正に行われます。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された過去問の問45「住宅販売瑕疵担保保証金・保険契約と紛争処理」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

住宅販売瑕疵担保保証金・保険契約とは

保証金・保険契約=新築住宅の引渡し後の瑕疵補償を確実にする仕組み

宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅については、瑕疵担保責任を履行するために、保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が義務付けられています。これにより、買主が瑕疵による損害を受けても、補償を受けられる体制が整備されています。

各選択肢のポイント

  • 1:基準日前15年間の取引に基づく保証金供託 → 誤り(供託期間や対象の範囲が異なる)
  • 2:媒介の場合も供託・保険が必要 → 誤り(媒介業務では義務なし、売主の場合のみ)
  • 3:構造耐力上主要な部分のみ補償 → 誤り(保険の対象は法律で定める瑕疵の範囲に従う)
  • 4:指定住宅紛争処理機関による紛争解決 → 適法・正しい

問われているポイント

この問題では、宅地建物取引業者が新築住宅の売主となる場合の保証金・保険契約の目的と、指定住宅紛争処理機関による紛争解決の仕組みについて理解しているかが問われています。
特に、媒介業務と売主業務で義務が異なる点を整理して覚えることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 媒介業務では保証金供託・保険契約は不要
  • 保険契約を締結した業者の紛争は、指定住宅紛争処理機関で解決可能
  • 保証金の対象や供託期間を正確に理解する

補足
宅建試験では、瑕疵担保保証金・保険契約と紛争解決手続の関係を問う問題が出題されることが多いです。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

試験では、新築住宅売主に関する保証金・保険契約の義務、媒介との違い、指定住宅紛争処理機関の利用方法を問う出題が頻出です。具体例を整理して覚えておくことが重要です。

まとめ

  • 保証金・保険契約は新築住宅売主の義務
  • 媒介業務では保証金・保険契約の義務はない
  • 指定住宅紛争処理機関で紛争解決が可能
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