※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2:機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。」です。
証券化支援事業(買取型)は、あくまで居住用住宅の貸付債権が対象であり、賃貸住宅の債権は対象外です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和7年度)で出題された過去問の問46「独立行政法人住宅金融支援機構(機構)の業務」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
住宅金融支援機構(JHF)の業務概要
機構=住宅ローン支援・災害復旧・バリアフリー・市街地整備向け融資の専門機関
独立行政法人住宅金融支援機構は、住宅取得や住宅改修に関する金融支援を行う公的機関です。災害復旧資金の貸付、バリアフリー改修の融資、市街地の合理的利用に資する建築物建設資金の貸付など、居住用住宅を中心に支援を行います。一方、賃貸住宅の建設や購入に必要な資金の貸付債権は証券化支援事業の買取対象には含まれません。
各選択肢のポイント
- 1:災害復旧住宅貸付金の据置期間 → 正しい
- 2:賃貸住宅債権を買取対象 → 誤り(居住用住宅債権のみ)
- 3:高齢者向けバリアフリー工事の償還方法 → 正しい
- 4:市街地整備向け建築資金貸付 → 正しい
問われているポイント
この問題では、住宅金融支援機構の業務内容の理解が問われています。特に、居住用住宅と賃貸住宅の貸付対象の違いを正確に把握しておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 証券化支援事業(買取型)は居住用住宅債権のみが対象
- 賃貸住宅債権や商業用建築物債権は対象外
補足
宅建試験では、住宅金融支援機構の業務範囲や融資対象の違いが出題されやすく、居住用か賃貸用かを判断する力が問われます。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
試験では、機構の融資対象や事業内容、証券化支援事業の買取対象などの正誤を問う問題が頻出です。具体的な業務内容の区別を整理して覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 機構は居住用住宅を中心に融資・支援を行う
- 証券化支援事業(買取型)は賃貸住宅債権は対象外
- 災害復旧・バリアフリー改修・市街地整備向け貸付は業務範囲
この解説で理解すべき用語