FP1級 2023年9月 実技試験|第18問 過去問解説 「中古資産の減価償却」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.27,300円」です。
中古資産で耐用年数の見積りが困難な場合は、法定耐用年数から経過年数を控除した年数と、その年数の20%に相当する年数のいずれか多い年数を耐用年数とする簡便法を用いて減価償却費を計算します。
この記事では、FP1級実技試験(2023年9月)で出題された過去問の第18問「中古資産の減価償却」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
中古資産の耐用年数の考え方
中古資産で使用可能年数の見積りが困難な場合、耐用年数は「法定耐用年数-経過年数」と「(法定耐用年数-経過年数)×20%」のうち、いずれか多い年数を用います。
本問の計算過程
金属製キャビネットの法定耐用年数は15年、経過年数は5年のため、15年-5年=10年となります。10年の20%は2年であり、いずれか多い年数は10年です。したがって耐用年数は10年となります。
償却方法の届出がないため定額法を用い、償却率は10年・定額法の0.100です。
40万円×0.100×9/12=30,000円となりますが、事業供用が4月であるため、初年度は月割計算となり、さらに中古資産の定額法では取得価額から残存価額(10%)を控除した金額を基に計算します。
(400,000円×90%)×0.100×9/12=27,300円となり、これが必要経費に算入する減価償却費です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 中古資産は耐用年数を必ず簡便法で再計算する
- 償却方法の届出がない場合は定額法になる
補足
月割計算と残存価額控除を忘れると、選択肢を誤りやすくなります。
FP試験での出題パターン
FP試験では、中古資産の耐用年数計算と、定額法・定率法の使い分けが頻出です。特に「届出の有無」と「初年度の月割計算」は定番論点です。また、「中古資産+簡便法+月割+定額法」の全部盛りなので、FP1級では確実に拾いたい問題です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 中古資産で耐用年数不明の場合は簡便法を用いる
- 届出なしは定額法、初年度は月割計算を行う