FP1級 2023年9月 実技試験|第19問 過去問解説 「動産の譲渡所得」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.475,000円」です。
生活用動産に該当する資産であっても、1個または1組の価額が30万円を超える場合は譲渡所得の課税対象となり、長期・短期の区分に応じて総所得金額に算入されます。

この記事では、FP1級実技試験(2023年9月)で出題された過去問の第19問「動産の譲渡所得」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

譲渡所得の基本ルール

譲渡所得の金額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算し、長期譲渡所得の場合は、その2分の1を総所得金額に算入します。

各資産の取扱い

絵画および骨董品はいずれも1個の価額が30万円を超えているため、生活用動産の非課税規定は適用されず、譲渡所得の課税対象となります。

絵画は取得から5年超のため長期譲渡所得となり、譲渡所得は300万円-(200万円+4万円)=96万円です。

骨董品は相続により取得しており、被相続人の取得時期を引き継ぐため長期譲渡所得となります。取得費は相続開始時の時価190万円を用い、譲渡所得は200万円-(190万円+1万円)=9万円です。

総所得金額への算入

長期譲渡所得は2分の1課税となるため、(96万円+9万円)×1/2=52万5,000円となります。ここから特別控除50万円を差し引き、総所得金額に算入される金額は47万5,000円です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 生活用動産でも30万円超は課税対象
  • 相続取得資産は被相続人の取得時期を引き継ぐ

補足
長期・短期の判定と、特別控除50万円の適用順序は頻出論点です。

FP試験での出題パターン

FP試験では、生活用動産の非課税範囲と、相続取得資産の取得費・取得時期の扱いがセットで出題されることが多く、計算問題の定番です。なお、「生活用動産30万円基準+相続取得+長期2分の1+50万円控除」という FP1級の王道計算問題 ですね。

まとめ

  • 30万円超の動産は譲渡所得の課税対象
  • 長期譲渡所得は2分の1課税と50万円控除を適用
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