※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.165,240円」です。
傷病手当金は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を基礎に、支給対象日数を正確に算定して計算する必要があります。
この記事では、FP1級実技試験(2024年9月)で出題された第5問「傷病手当金の計算問題」について、試験対策の観点から整理して解説します。
傷病手当金の基本
傷病手当金は、業務外の傷病により連続する3日間の待期完成後、労務不能で報酬の支払いがない日について、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
問われているポイント
本問では、支給開始日の考え方、支給対象日数の数え方、および「支給開始日以前12か月間の平均標準報酬月額」の適用について正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 待期3日間は連続していれば公休日も含まれる
- 出勤日は労務不能でないため支給対象外
- 標準報酬月額は「直近」ではなく原則12か月平均を用いる
補足
標準報酬月額が途中で改定されていても、支給開始日以前12か月の平均を用いる点が頻出です。
計算の流れ
本件では待期完成後の支給対象日数は15日間となります。標準報酬月額の平均は410,000円と440,000円を基礎に算定され、1日当たりの傷病手当金額を求めたうえで15日分を乗じることで、165,240円となります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 傷病手当金は待期3日完成後から支給
- 支給額は標準報酬日額の3分の2
- 標準報酬月額は支給開始日以前12か月平均を使用