※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A・D」です。
相続登記は、相続の開始および所有権取得を知った日から3年以内に申請する義務があり、また業務として相続人に代わって申請できるのは司法書士または弁護士に限られます。
この記事では、FP1級実技試験(2024年9月)で出題された第7問「相続登記制度」に関する問題について、試験対策の観点から整理して解説します。
相続登記義務化の概要
不動産登記法の改正により、相続等により不動産の所有権を取得した相続人は、一定期間内に相続登記を申請することが義務付けられています。
問われているポイント
本問では、相続登記の申請期限、法定相続分による相続登記の申請方法、相続人申告登記の効果、相続登記を代理できる者の範囲について、正確な理解があるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 相続登記の申請期限は「相続開始を知った日」基準
- 法定相続分による相続登記は相続人の一部でも申請可能
- 相続人申告登記は申出をした相続人のみが義務履行とみなされる
補足
相続人申告登記は、相続登記の義務を暫定的に履行するための制度であり、最終的には相続登記が必要です。
各選択肢の判断
(A)は不動産登記法の規定どおりで適切です。(B)は法定相続分による相続登記は相続人の一部でも申請できるため不適切です。(C)は相続人申告登記の効果は申出をした者に限られるため不適切です。(D)は業として相続登記を代理できる者が司法書士または弁護士に限られるため適切です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続登記は原則3年以内に申請義務
- 法定相続分による登記は一部相続人でも可
- 代理申請は司法書士・弁護士のみ