※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.640㎡」です。
建築基準法上の容積率は、用途地域ごとの指定容積率と前面道路幅員による制限を比較し、小さい方を適用して延べ面積の最高限度を算出します。
この記事では、FP1級実技試験(2024年9月)で出題された第12問「建築基準法における容積率と延べ面積の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
容積率と延べ面積の基本
延べ面積の最高限度=敷地面積×適用容積率
容積率は、都市計画で定められた指定容積率と、前面道路幅員に基づく制限容積率のいずれか低い方が適用されます。
問われているポイント
この問題では、「用途地域が2つにまたがる敷地の容積率の考え方」と「特定道路がある場合の前面道路幅員の補正」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 用途地域ごとに指定容積率が異なる場合は、敷地按分により加重平均する
- 特定道路に接続する場合は、計算式により前面道路幅員を補正できる
- 最終的には指定容積率と道路幅員制限を比較する
補足
本問の土地は、前面道路幅員による容積率制限に係る特定行政庁指定区域ではないため、指定容積率がそのまま適用されます。
計算の流れ
用途地域ごとの敷地面積按分により指定容積率を算出した結果、適用される容積率は400%となります。
敷地面積160㎡×400%=640㎡
FP試験での出題パターン
FP1級では、建築基準法の容積率・建蔽率・前面道路幅員の関係を組み合わせた計算問題が頻出です。数値処理だけでなく、どの制限が優先されるかの判断が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 延べ面積は敷地面積×適用容積率で算出
- 用途地域が複数ある場合は容積率を按分計算
- 本問の延べ面積の最高限度は640㎡