FP1級 2024年9月 実技試験|第13問 過去問解説 「ふるさと納税の取扱い」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A・B・C」です。
ふるさと納税は、確定申告かワンストップ特例制度のいずれを利用するかによって控除の仕組みが異なり、指定制度や申告手続の有無が適用可否に直接影響します。

この記事では、FP1級実技試験(2024年9月)で出題された第13問「ふるさと納税の取扱い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

ふるさと納税の基本

ふるさと納税=寄附金-2,000円を基礎として、所得税は所得控除、住民税は税額控除

控除を受けるためには、地方税法に基づく指定を受けた地方公共団体への寄附であることが必要です。

問われているポイント

本問では、「確定申告をした場合の控除方法」「指定制度の有無」「ワンストップ特例制度が無効となるケース」について正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 確定申告を行うとワンストップ特例は無効となる
  • 指定を受けていない自治体への寄附は控除対象外
  • ワンストップ特例制度は寄附先5団体以内であれば利用可能

補足
医療費控除など他の理由で確定申告を行った場合でも、ワンストップ特例制度の申請は無効となり、すべて確定申告で控除を受ける必要があります。

各肢の判定

A:正しい。確定申告を行う場合、所得税は所得控除、住民税は税額控除として処理される。
B:正しい。総務大臣の指定を受けていない地方公共団体への寄附は控除対象とならない。
C:正しい。確定申告を行うとワンストップ特例制度は無効となる。
D:誤り。寄附先が5団体以内であればワンストップ特例制度の適用は可能である。

FP試験での出題パターン

FP試験では、ふるさと納税について「控除方法の違い」「ワンストップ特例制度の要件」「指定制度」を組み合わせた正誤問題が頻出です。

まとめ

  • 確定申告では所得税は所得控除、住民税は税額控除
  • 指定を受けていない自治体への寄附は控除不可
  • 確定申告を行うとワンストップ特例は無効
  • 正解はA・B・C
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