FP1級 2025年9月 実技試験|第2問 過去問解説 「生命保険に係る税金の適切な説明」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.正幸さんが死亡し、優子さんが死亡保険金とともに未経過分の前納保険料を受け取った場合、その前納保険料は死亡保険金に含めずに相続税の課税対象額を計算します。」です。
生命保険の死亡保険金に未経過保険料は含めずに課税対象額を計算すると誤った課税処理となります。死亡保険金と前納保険料の取り扱いは、相続税法上、正しくは死亡保険金に合算して非課税枠適用を考慮します。

この記事では、FP1級実技試験(2025年9月)第2問「生命保険に係る税金の適切な説明」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

生命保険と課税の基本

死亡保険金・入院給付金・配当金など、生命保険に関連する所得税・相続税の課税範囲を正確に把握することが重要です。非課税枠や課税対象の判定は、契約形態や給付金の種類に応じて異なります。

問われているポイント

この問題では、FPであり税理士でもある相談者が行った説明のうち、未経過分前納保険料の取り扱いについて誤っているものを識別できるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 入院給付金や医療保障給付金は原則非課税である
  • 死亡保険金は相続税の非課税枠の対象になる
  • 前納保険料や配当金の取り扱いは誤解されやすく、課税額計算のルールを確認する必要がある

補足
入院給付金や医療保障特約の給付金は所得税非課税ですが、死亡保険金と前納保険料は相続税計算で正しく合算して非課税枠を適用する必要があります。

FP試験での出題パターン

FP1級では、生命保険契約に関する課税ルールや非課税・課税判定の誤答選択肢を正しく識別させる問題が頻出です。
特に相続税の非課税枠や前納保険料の取り扱いに関する知識は必須です。

まとめ

  • 死亡保険金は相続税の非課税枠適用を考慮して課税対象額を計算する
  • 未経過の前納保険料を死亡保険金に含めず計算すると誤りとなる
  • 入院給付金・医療保障給付金は所得税非課税であり、配当金は死亡保険金に合算して相続税課税対象額を計算
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